2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
五月十一日の鳥畑参考人が紹介をされた日弁連の二〇一二年の意見書の数字をちょっと紹介すると、第三者保証人を徴求していない割合は、政策金融公庫で一〇〇%、全てですよね、商工組合中央金庫で九九・九一%、信用保証協会の制度融資でいえば九九・八八%と。つまり、個人連帯保証契約というのはほとんどないというような実態にあるんではないかと思うんですね。
五月十一日の鳥畑参考人が紹介をされた日弁連の二〇一二年の意見書の数字をちょっと紹介すると、第三者保証人を徴求していない割合は、政策金融公庫で一〇〇%、全てですよね、商工組合中央金庫で九九・九一%、信用保証協会の制度融資でいえば九九・八八%と。つまり、個人連帯保証契約というのはほとんどないというような実態にあるんではないかと思うんですね。
要は、そういう使途がないから保証協会に行くにもかかわらず、保証協会で第三者保証人をとる、担保をとるというのは、僕はこれはおかしいなと思ったんです。 平成十八年に、保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止というものが出ました。私は、これは本当に直していかなければならない制度だというふうに思っております。
二〇〇六年三月には、中小企業庁は、事業に関与しない第三者が個人的関係等によりやむを得ず保証人となり、その後の借り手企業の経営状況の悪化により、事業に関与していない第三者が社会的にも経済的にも重い負担を強いられる場合が少なからず存在することは、かねてより社会的にも大きな問題にされてきているとして、信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止を行っています。
いわゆる個人の第三者保証人によりどの程度の保証契約が締結されているのかを正確に把握することができる統計などは現在把握しているというわけではございませんが、これは、平成二十五年に行われました参議院の法務委員会における参考人の質疑の中で、全国地方銀行協会の代表として千葉銀行の役員の方が当時の千葉銀行における保証の実数などを答弁しておりまして、この数値を基礎として予測することは可能であるというふうに考えております
しかし、今日の社会経済状況に照らせば、消費者や個人の第三者保証人といった弱者の保護を図っていくことが重要であるにもかかわらず、政府案では、私法の一般法という民法の性質を差し引いたとしても、弱者保護が必ずしも十分に図られていないものと考えます。
経産省では、平成十八年三月に、信用保証協会に対して、経営者とともに事業に従事する配偶者などの特別な事情がある場合を除きまして、第三者保証人を徴求することを原則禁止する通達を発出しており、現在、保証協会においては、第三者保証を原則として徴求しておりません。
この場でも参考人の方がおっしゃっていました、第三者の保証人が自殺をするとか、あるいは第三者保証人に負担を課すのを苦にして主債務者も自殺する、こういった悲劇も実際にあるわけです。
貸金業法の大改正の残された課題として、保証被害を防止する仕組みづくり、特に第三者保証人の禁止が必要であると考えておりました。平成二十五年六月十日、当時の民主党が提案されました民法の一部改正、第三者保証の禁止を求める改正案に賛成の立場で参考人としてお話しする機会があり、それで本日もこのような機会を持たせていただいたのではないかと考えております。
○新里参考人 やはり、どんどん金融実務が変わってきて、金融庁が主体的に第三者保証人をとらない金融実務というのをどんどん進めてきて、本当に少なくなっているのではないでしょうか。 それから、以前は保証協会が、保証協会というのはまさしく中小企業が借りるときに保証人がいないときのための制度なのに、その保証協会が保証をとっていたということを平成十八年からやめているわけですね。
この点で、私も、秘書の時代なんですけれども、多重債務問題に多少かかわらせていただきまして、さまざまな、先ほど教えていただいたことがあるんですが、先ほどお触れになられた平成二十五年六月十日の参議院の参考人のところでこうおっしゃっておりまして、「このように、平成十六年民法改正以降、第三者保証人の制限、禁止、さらには経営者保証人の制限へ向けて日本の社会が大きく動いていると言って過言ではないと思います。」
もう一個確認したいんですが、これは経営者保証ガイドラインなんですが、この2と3については第三者保証人についても同様の扱いになっている、こういうことでよろしいですね。
今回の改正内容は、第三者保証人についてはかなり厳格な手続要件を課しているという点で、評価できると考えております。事業に係る債務についての保証契約は、今まで多くの保証人の悲劇を生んできたものであります。 私の地元で親しくさせていただいて、今回の民法改正について一緒にシンポジウムをさせていただきました中小企業の経営者の方がいらっしゃいます。
金融庁では、全ての金融機関における第三者の保証人を求めている件数を把握してございませんが、複数の金融機関に対しまして、例外としてどのようなケースにおいて第三者保証人を求めているのかヒアリングしましたところ、経営に従事している配偶者の方、代表取締役を退きましたが実質的に経営に関与している元社長やオーナーといったケースのほか、経営に実質的に関与してはおりませんが、身内の創業を支援する、あるいは取引先の代表者
ここに至った経緯と理由、そしてまた今その監督状況としてどの程度第三者保証人を求めている件数があるのか、お教えいただけますでしょうか。
私も実は前職で十一年間、銀行員生活を送っておりましたけれども、過剰債務や事業不振で銀行から融資が受けられなくなったり、また、担保、保証人制度の中で自宅までもとられてしまう、また、第三者保証人に迷惑をかけてしまった、そんな理由でみずから命を絶ってしまうという、本当に、非常に残念なケースを多々見てまいりました。
これは、第三者保証人の徴求を原則として禁止している公的保証機関でございます信用保証協会と同様の取扱いでございまして、金融の円滑化に支障を来さないために最低限必要なものとの考えに基づくものでございまして、このような対応によりまして第三者保証人の原則禁止ということと金融円滑化のバランスの確保を図っているところでございます。
特例等に関する法律の平成十六年改正により、法人がなす動産の譲渡や債務者が特定していない将来債権の譲渡について登記によって対抗要件を備えることが可能となったこと、中小企業者が保有している在庫や売掛債権を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う流動資産担保融資、いわゆるABL保証制度を中小企業が進めてきたこと等によりまして、現在の金融実務においては、平成二十年以降、公的金融機関が第三者保証人
委員御指摘のとおり、信用保証協会の関係でございますが、平成十七年の中小企業政策審議会の部会で取りまとめられました取りまとめの中におきまして、第三者保証人に関して一義的には保証人として徴求すべきではないということとされましたことを受けまして、委員御指摘の通達が発出されたわけでございます。
○参考人(新里宏二君) それと、やはり出ましたように、一割ぐらいの方が申出をするという格好で第三者保証人を取られているというところでございます。
その意味では、これだけ日本は極端に保証被害が多いという中でメッセージが出せてこなかった、それが平成十六年の法改正以来、金融実務の中をずっと金融庁や中小企業庁が努力をされてここまで来た、そしてやっと制度として第三者保証人はなくても金融は回るよね、回さなきゃ駄目だよねということが確認できる、そこまで日本の社会、この部分では制度が上がってきたんじゃないのかなと。
その中で、やっぱり軽率な判断ができないような仕組みがあるのではないかなということからすると、この第三者保証人の規制と同一でいいのかということについては議論があるのではないかなというふうに思います。
このような例外の取扱いにつきましては、先ほど先生からもお話ございましたように、第三者保証人の徴求を原則禁止してございます、公的保証機関でございます信用保証協会と同等の取扱いでございまして、金融の円滑化に支障を来さないための最低限必要な措置だというふうに考えてございます。
モラルハザードになるというような御意見があって、とにかく合意を形成しなければ法律が通りませんので、我々としては、この三党合意等にもございますように、法案にあらわれているように、これはあくまでも一号の目的、法一条の目的として、債務の負担を軽減して、事業者に再生に専念してもらう、そのための目的としてのこの二十七条であるので、限りなく、もう当然、安く買い取った部分のそれ以上の請求はなされないものであり、第三者保証人
それから、先ほどから議論もありました第三者保証人、連帯保証人と物上保証人等、これらについても保証債務などの免除の努力義務も規定をした。こういうことであります。 そのようなことで、私どもとしては、一切を、この新機構をしっかり立ち上げて、そこをワンストップとしてしっかりと応援していった方がいいんじゃないか、こういうふうに思っているわけであります。
それで、私がさっき説明した方式で今取り組んでおられまして、大体今融資対象の方の八割以上が第三者保証人なしで今取引をしていただいているというのが実態であります。 私が……(発言する者あり)ちょっと、済みません、委員長、答弁できません。
○国務大臣(直嶋正行君) 今、基本的に公的金融機関では、経営者本人以外の、いわゆる第三者保証人ですか、連帯保証人は求めないということにいたしております。
○直嶋国務大臣 今、二つちょうだいしたと思うんですが、一つは、個人保証の問題については、今、公的金融の面でいいますと、第三者保証人は原則として求めないということにしておりまして、第三者の信用力を活用せざるを得ない場合がある小規模企業への融資についても、上乗せ金利を条件に第三者保証を求めない、こういう選択肢を用意させていただいていまして、あとは御本人との話し合いの中で決めさせていただいています。
まず、第三者保証の話でございますけれども、もう既に公的金融では、第三者保証人は原則として求めないことにしているわけであります。また、第三者保証の信用力を活用せざるを得ない場合がある小規模の企業の方々への融資についても、金利上乗せを条件に第三者保証を求めない選択肢を用意しております。 一方、経営者本人の保証でございますけれども、こちらはさまざまなメリット、デメリット等々あるわけでございます。